この記事を書いた人👉育児ノイローゼでの廃業経験を持つ元事業主の主婦投資家。 チャートに頼らない「企業価値をみる本質的な投資」で怖くない&堅実な資産形成中![🔗詳しいプロフィールはこちら]30代投資1位のブログです🥇[🔗2025年|年間リターン+106%達成!全トレード公開中]
昨日、たまたまあるYouTube動画を見ました。それでちょっと気になって、税制について確認しました。そのYouTubeはこちら↓
むむむ!!となりまして、投資を始める前に一応調べていたつもりではいましたがもう一度確認しておこう…!と思い、一生懸命確認して参りました。
Contents
配偶者扶養控除から外れる?
結論から言うと、所得税・住民税に関しては、「NISA口座」もしくは「特定口座の源泉徴収あり」を選択している場合、外れることはなさそうです。
しかし、社会保険については、注意をしないと外れてしまう可能性が高いです。
ひとつひとつ、解説していきます!!
扶養控除について
専業主婦(夫)の場合、扶養控除を利用できます。
この制度を使って優遇を受けられるのは、所得税・住民税と社会保険料です。
二つの制度がなんかごっちゃになっているから、めっちゃ分かりにくいんですよね。。笑
所得税に関しては、NISA口座と特定口座の源泉徴収ありを選択すれば問題ないので、先により重要な社会保険からお話していきます。(所得税については、還付手続きができますので、そちらは後述します。)
社会保険料について
社会保険は、年金と健康保険のことです。
パートナーが会社員の場合は厚生年金と会社の健康保険組合に入っていると思います。
こちらの扶養の上限が、130万円なのです。
注意点① 所得ではなく収入
そしてこの社会保険料で厄介なのが、所得ではなく収入だと言うことです。
所得とは、収入から必要経費を引いたものです。つまり、経費を引いて調整することができません。
私は自営業として個人事業主をやっていましたが、経費を引けない部分が厄介だな〜と思っていました。
注意点② パート代と合算される
そう、この130万円は「収入」ですから、パート代や個人事業での収入も合わせた金額となります。投資利益と、給与所得と、事業収入の全てを合わせて、130万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。
注意点③ 月10万8千円を超えたら要注意
そしてさらに曲者なのが、年間130万円を超えたら、ではなくて、「今日から考えて年間130万円を超えそうになったら」という部分です。
つまり、130万円を12ヶ月で割ると、10.8333…万円になります。月の収入が10万8千円を上回ってくると、年間で130万円を上回る可能性が出てきますから、そうなると扶養控除の対象外となってきますよ、ということなんだそうです。
注意点④ 判断は組合ごとに異なる
そしてさらに厄介なのが(笑)それぞれの組合に判断を委ねられている点です。
保険証を見ると一番分かりやすいと思いますが、「◯◯保険組合」って書いてありますよね。これは、お勤め先によって変わるものです。
会社員の場合、社会保険料は会社と折半になっています。ですから、会社の中に、自分のところの社員の社会保険を管理する組織があるのです。(公務員や小規模事業者用の団体も同様です。)
ですから、大筋のルールは国が決めていますが、細かいルールはそれぞれの組合が決めています。なので究極を言ってしまえば、組合がOKしてくれれば130万円越えでも見逃してもらえる…的な感じです。
【結論】
ただ、多くの組合で「130万円を超える投資利益は扶養外れます」的な感じだそうなので、扶養を外れたくなかった場合は130万円を超える利益は出さない方が無難でしょう。
じゃあ投資はできないの?と思うかもしれませんが、そんなことはありません!!
方法は簡単です。パートナーの特定口座(源泉徴収あり)と、夫婦にNISA口座を活用すればOKです!!
ただし、パートナーの口座をメインにするとなると、デイのような短期トレードは難しくなります。ファンダメンタルを使った王道のバフェット戦法「バイ・アンド・ホールド」戦法が良いでしょう◎
ちなみに私は、バイアンドホールドですが、短期より圧倒的に成績が良いです♩結局、投資は良いもの買って持っておくのが最強です!
ちなみに、扶養を外れたらどうなる?
ちなみに扶養を外れると、社会保険料を自分で払うことになります。
パートナーの扶養の場合は、厚生年金と会社の健康保険でしたが、主婦(夫)の場合は会社員ではないので、国民年金と国民健康保険に加入することとなります。
その場合、国民年金は月17,510円のお支払い。年間約21万円。
国民健康保険はお住まいの市町村によって計算方法が異なるそうですが、私の市町村で試算したところ、月5,872円でした。年間は7万円ほどです。
合計で年間28万円のお支払いになってしまう模様です。。
ちなみに、特定口座で取引をしている場合は、自動的に20%くらいの税金が持っていかれます。この20%ほどで所得税と住民税は支払い済みですので、社会保険料を算定する際の収入は0円になります。笑
ですから、300万円の投資利益でも、3億円の投資利益でも、どうやら社会保険料のお支払いは28万円からは増えない模様です。。。笑笑
ですから、なるべく扶養の中にいた方がお得ということですね。
所得税と住民税を還付する
所得税と住民税については、NISA口座と特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は影響がありません。
というのも、NISAは非課税の制度ですし、特定口座の場合は勝手に税金を証券会社が払ってくれていますから、納税済みな訳です。
ですから逆に、扶養内の主婦の場合、確定申告をすることで還付をすることができます。(税金を払った配当金も然り。)
注意点① 48万円以内に収める
基礎控除の金額は48万円です。ですから、他の収入も合わせて48万円以内に収まってる場合、確定申告で還付をすることが可能です。
例えば、40万円の株の利益があって、特定口座の源泉徴収ありになっていたとすると、約20%の8万円くらい支払い済みになっています。この分を還付で取り戻すことができます!
ちなみに、扶養控除の上限を超えて還付してしまうと、扶養控除を外れてしまいますので、上限以上になってしまった方は、諦めて税金をお支払いして、しれっと扶養控除に居座った方がお得なんじゃないかと思います。
更なる錬金術師になるには…
さらに錬金術レベルを高める方法として、マイクロ法人やファミリーカンパニー、いわゆるペーパーカンパニーを利用して、法人格を持つことでさらなる節税を果たすことができます。
私ももう少し投資益が増えてきて、サナエノミクスが現実化してきたら(笑)このあたりの錬金法も実践していこうと思っています!!
結論!!
結論をまとめると、こんな感じです↓
- NISA口座と特定口座の源泉徴収ありを選択すれば、所得税と住民税に影響はなし
- パート収入や事業収入も合わせて130万円を超えると、社会保険の扶養から外れてしまう可能性が高いから要注意
- 節税&投資戦略としては、夫婦のNISA口座のフル活用と、パートナーの特定口座(源泉徴収あり)でのファンダメンタルを使った王道バフェット投資「バイ・アンド・ホールド」戦略をするのが◎
- 扶養控除を受けている主婦(夫)が特定口座で払ってしまった税金は還付することもできる
- 更なる錬金術を目指すなら、法人格を持つこと!
細かい説明や小難しい単語は全て端折って、シンプルに、要点だけをまとめました。ですから、税理士の先生が書いているページなどもよく読んで、きちんと税制についてご確認頂き、またご自身でさらに理解を深めて頂くことをオススメします^^
【免責事項】 本記事は、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。 投資等の最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行われますようお願いいたします。





